中古車の耐用年数はどれくらい?目安や計算方法を解説

中古車の耐用年数

事業用として車を購入する際に「耐用年数はどれくらい?」という疑問が湧きますね。

ここでは、中古車の耐用年数の目安や計算方法について解説していきます。

減価償却と耐用年数の意味と目的

車を事業用として購入する場合、経費計上において減価償却を考えることになります。

車の減価償却は「車の価値が継続する年数において、経費をその年数で分割する」という考え方であり、この年数を耐用年数と呼びます。

例えば、400万円の車を購入する場合、その車の耐用年数が4年なのであれば、「400万円」÷「4年」=「年間100万円」として経費を考えます。

簡単にいうと、車を購入した年に購入費用をまとめて経費計上するのではなく、耐用年数から経費を分割するということです。

車は価値の高い資産ですが、消耗品なので「減価=価値が減る」ことからも、経費に対する考え方が減価償却となっており、減価償却から経費計上を試算する場合に「耐用年数=価値が続くであろう年数」を計算しなければなりません。

耐用年数の計算方法

耐用年数の計算方法は色々とありますが、ここでは簡便法を紹介します。

まず、簡便法の耐用年数は1つの絶対的なルールがあり、中古車の購入価格が新車価格の「50%以上=法廷耐用年数」・「50%以下=自分で計算」となります。

次に、法定耐用年数を抑えておきましょう。

  • 軽自動車:4年
  • それ以外:6年


中古車の耐用年数を計算するにあたり、上記の法定耐用年数が必須となるので「軽自動車は4年」と「それ以外は6年」を覚えてしまいましょう。

法定耐用年数は新車登録からの年数なので、新車購入時は「軽自動車の耐用年数は4年」と「それ以外は6年」となり、耐用年数を計算しなければならないのは中古車において「新車価格の50%以下のケース」となり、中古車の価格が「新車価格の50%以上のケース」は新車扱いとして上記の法定耐用年数を使えばOKです。

耐用年数の計算方法は、「①法定耐用年数を超えている場合(4年や6年を超えている)と「②法定耐用年数を超えていない場合(1年や2年と少し経過している」の2パターンがあります。

①法定耐用年数を超えている場合の耐用年数の計算方法「法廷耐用年数」×「0.2」=「耐用年数」

②法廷耐用年数を超えていない場合の耐用年数の計算方法「法廷耐用年数」-「経過年数」×「0.8」=「耐用年数」

①と②のどちらの計算においても、1年未満はすべて切り捨てから年数を算出、そして計算結果が「2年以内」ならすべて耐用年数は「2年」となります。

例えば、中古車の軽自動車を購入した場合、その価格が新車価格の50%以上なのであれば耐用年数はそのまま4年となります。新車価格の50%以下の場合は「新車登録からの年数」を調べて、その年数が5年だった場合なら「5年」×「0.2」=「1年」となるため、新車価格の50%以下で新車登録から5年経過している軽自動車の耐用年数は「2年」となります。

定額法と定率法

車の減価償却において、定額法と定率法についても合わせて覚えておきましょう。

  • 個人事業主:定額法
  • 法人:定率法


定額法は資産価格を耐用年数から均等に分割するという手法であり、100万円の5年なら「100万円」÷「5年」=「20万円」といった感じになります。

定率法は簡便法で紹介したように中古車の価格に応じて「法定耐用年数」を使うか「自分で計算する」ことになります。

また、法人の場合は定額法を用いることも可能となっていますが、実際のところは定額法も定率法も大きな差がでないケースも多いです。

価値が継続して安定する中古車がおすすめ

減価償却を真剣に考える必要性は、主に節税効果にありますね。

節税効果に重点をおくと、事業用で中古車を購入するなら数年に渡って価格変動が少なく、一定年数において安定した価値が継続する中古車が好ましいです。

今は価値が高くても来年はグッと価格が下がる場合はざっくりと節税効果が低くなりがちなので、安定性をポイントに中古車選びをしていくのがおすすめです。

まとめ

中古車の耐用年数は簡便法から簡単に計算することができます。

また、事業用の中古車を購入する場合は節税効果も踏まえて価値が安定する車を選ぶ方が効果が高い傾向があるので、耐用年数を計算しながらベストな中古車を探してみましょう。